2013-11-14 第185回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
そして、覚悟のある覚の士というのは、事に逢うて仕覚えるばかりではない、すなわち、覚の士、覚悟の士という人は、何か大変なことが起こったときに、そこであたふたと事後対策を繰り返すということは絶対になくて、「前方に、それぞれの仕様を吟味し置きて、その時に出合ひ、仕果するをいふ。」。
そして、覚悟のある覚の士というのは、事に逢うて仕覚えるばかりではない、すなわち、覚の士、覚悟の士という人は、何か大変なことが起こったときに、そこであたふたと事後対策を繰り返すということは絶対になくて、「前方に、それぞれの仕様を吟味し置きて、その時に出合ひ、仕果するをいふ。」。
木村 勉君 国土交通副大臣 平井たくや君 大臣政務官 総務大臣政務官 二之湯 智君 事務局側 常任委員会専門 員 高山 達郎君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官兼郵政民営 化推進室長 木下 信行君 人事院事務総局 給与局長 出合
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 国家公務員の給与は、民間従業員の給与と均衡させるという民間準拠を基本としており、公務と民間の給与の比較に当たりましては、同種同等の者同士を対比させることを原則としております。このため、公務に類似いたします職種の民間従業員の給与の実態を毎年、職種別民間給与実態調査ということで把握をしているところでございます。
事務局側 常任委員会専門 員 高山 達郎君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 兼行政改革推進 本部事務局審議 官 根本 康王君 人事院事務総局 職員福祉局長 吉田 耕三君 人事院事務総局 給与局長 出合
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 地域手当は平成十七年の勧告に基づきまして、平成十八年度から実施している給与構造改革の柱の一つであります地域間給与配分の適正化の一環として導入したものでございます。
総務副大臣 谷口 隆義君 財務副大臣 森山 裕君 総務大臣政務官 秋葉 賢也君 総務大臣政務官 岡本 芳郎君 政府特別補佐人 (人事院総裁) 谷 公士君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局長) 吉田 耕三君 政府参考人 (人事院事務総局給与局長) 出合
○出合政府参考人 お答えいたします。 先般も御説明いたしましたが、五月、六月にかけて各府省にヒアリングを行っております。その場合に、給与がどのように決定されているのか。
本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長吉田耕三君、事務総局給与局長出合均君、総務省大臣官房長田中順一君、人事・恩給局長藤井昭夫君、自治行政局公務員部長松永邦男君及び自治税務局長河野栄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
京子君 大臣政務官 総務大臣政務官 秋葉 賢也君 総務大臣政務官 岡本 芳郎君 総務大臣政務官 二之湯 智君 政府特別補佐人 人事院総裁 谷 公士君 事務局側 常任委員会専門 員 高山 達郎君 政府参考人 人事院事務総局 給与局長 出合
行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局給与局長出合均君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○出合政府参考人 お答えいたします。 本年は若年層に絞って俸給の改定を勧告したわけですが、お尋ねの俸給の改定が行われた層と据え置かれた層の人数につきましては、行政職(一)の場合、改定が行われた人数は四万一千五百十三人、率にしますと二四・九%、据え置きとなった人数は十二万五千五十五人、七五・一%となっております。
○出合政府参考人 お答えいたします。 本年の配分に当たりまして、職員団体とは数度にわたって議論をさせていただいております。その中で、先ほど出ました初任給の問題であるとか扶養手当の問題、さらには地域手当の問題、こういう問題についても議論の上で、最終的に人事院として判断させていただいたものということでございます。
本件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局人材局長鈴木明裕君、事務総局給与局長出合均君及び総務省人事・恩給局長藤井昭夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
員 鴫谷 潤君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 兼行政改革推進 本部事務局次長 株丹 達也君 人事院事務総局 職員福祉局長 吉田 耕三君 人事院事務総局 人材局長 鈴木 明裕君 人事院事務総局 給与局長 出合
○政府参考人(出合均君) 今、林副大臣の方から、我々の方と政府の方で議論をして進めておるところを大体御説明をいただきました。
○政府参考人(出合均君) 先ほども申し上げましたけれども、人事院の勧告というのは公務員の労働基本権制約の代償措置として公務員に対して社会一般の情勢の給与を適用した適正な給与を確保するというのが使命でございますので、民間の賃金の状況を正確に把握した上で勧告をするということでございます。
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 人事院としてはかねてより、行政の多様化、複雑高度化に対応するために、公務において職員が培ってきました高度の専門能力、経験を活用するとともに、在職期間の長期化に対応する観点から、複線型人事管理の導入に向けての環境整備として、専門スタッフ職を対象とした俸給表の検討を行ってきておるところでございます。
内閣官房内閣審 議官 兼行政改革推進 本部事務局次長 株丹 達也君 人事院事務総局 総括審議官 川村 卓雄君 人事院事務総局 職員福祉局長 吉田 耕三君 人事院事務総局 人材局長 鈴木 明裕君 人事院事務総局 給与局長 出合
政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 株丹 達也君 政府参考人 (人事院事務総局総括審議官) 川村 卓雄君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局長) 吉田 耕三君 政府参考人 (人事院事務総局人材局長) 鈴木 明裕君 政府参考人 (人事院事務総局給与局長) 出合
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官株丹達也君、人事院事務総局総括審議官川村卓雄君、職員福祉局長吉田耕三君、人材局長鈴木明裕君、給与局長出合均君、総務省大臣官房長荒木慶司君、人事・恩給局長戸谷好秀君、行政管理局長石田直裕君、自治行政局公務員部長上田紘士君、財務省大臣官房参事官森川卓也君及び国税庁次長加藤治彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官株丹達也君、内閣法制局第三部長外山秀行君、人事院事務総局職員福祉局長吉田耕三君、人材局長鈴木明裕君、給与局長出合均君、公正取引委員会事務総局審査局長山田務君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、財務省大臣官房長杉本和行君、厚生労働省大臣官房総括審議官宮島俊彦君、国土交通省大臣官房長竹歳誠君、都市・地域整備局下水道部長江藤隆君、航空局長鈴木久泰君、防衛省人事教育局長増田好平君及
○出合政府参考人 例えば勤勉手当について申し上げますと、勤勉手当は、成績に応じて、いわゆるボーナスですから、差をつけるという形になっております。
○出合政府参考人 今申し上げましたように、ヒアリングをしながら各省庁の実態を、成績主義の推進を進めておりますので、そのヒアリングの関係では、把握をしながらやっております。
副大臣 財務副大臣 富田 茂之君 政府特別補佐人 公正取引委員会 委員長 竹島 一彦君 事務局側 常任委員会専門 員 桐山 正敏君 政府参考人 人事院事務総局 職員福祉局長 吉田 耕三君 人事院事務総局 給与局長 出合
○政府参考人(出合均君) 俸給の半減の関係での御質問だと思います。 職員が長期間にわたって病気休暇をした場合、それから職場に復帰する場合には、一つは、医師の診断に基づき勤務させることが差し支えないという認定が必要だと考えております。さらに、それを所属庁の長が認めた場合にいわゆる俸給の半減に係る病気休暇のカウントは中断されるということでございます。
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 育児短時間勤務職員の俸給月額につきましては、その者の勤務時間に比例して定めることとなっております。 ここにモデルがございますが、東京特別区に勤務する三十五歳の係長、共働きで子を一人扶養している職員の場合でございます。給与月額が、俸給、地域手当、扶養手当の合計で約三十三万円、年間給与が五百四十八万四千円となります。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案外三案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長株丹達也君、人事院事務総局職員福祉局長吉田耕三君、人事院事務総局給与局長出合均君、総務大臣官房長荒木慶司君、総務大臣官房審議官綱木雅敏君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、総務省自治行政局公務員部長上田紘士君及び特許庁総務部長村田光司君を政府参考人として出席を求め、その
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 育児休業から職務に復帰した場合の給与の調整につきましては、法律の委任を受けまして、人事院規則において最大で育児休業した期間をすべて勤務したものとみなして給与の調整を行うことができるよう措置することを考えております。これによりこの期間を良好に勤務した場合と同じ号俸までの調整が可能となります。
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 斉藤 邦俊君 会計検査院事務総局第一局長 諸澤 治郎君 会計検査院事務総局第二局長 千坂 正志君 会計検査院事務総局第五局長 増田 峯明君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 原 勝則君 政府参考人 (人事院事務総局給与局長) 出合
○出合政府参考人 お答えいたします。 まず、育児短時間勤務職員の俸給月額でございますが、その職員の勤務時間に比例して定めることとしております。具体的には、その職員がフルタイムであれば支給される俸給月額に、フルタイム職員の通常の勤務時間、四十時間になると思いますが、これに占める当該職員の勤務時間の割合を乗じて得る額ということになります。
各案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長吉田耕三君、事務総局給与局長出合均君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、行政管理局長石田直裕君、自治行政局公務員部長上田紘士君、自治財政局長岡本保君、総合通信基盤局長森清君、厚生労働省大臣官房政策評価審議官中野雅之君、大臣官房審議官村木厚子君及び職業安定局高齢・障害者雇用対策部長岡崎淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議
○出合政府参考人 お答えいたします。 昨年の意見の申し出のときに、育児休業につきましてはいわゆる復職時調整三分の三にというふうに申し上げているところであります。現在のところもこの考え方は変わっておりません。 具体的には、最大で育児休業した期間をすべて勤務したものとみなして給与の調整を行うことができるというようなことを考えております。
長谷川憲正君 国務大臣 総務大臣 菅 義偉君 副大臣 財務副大臣 富田 茂之君 大臣政務官 文部科学大臣政 務官 小渕 優子君 事務局側 常任委員会専門 員 高山 達郎君 政府参考人 人事院事務総局 給与局長 出合
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 委員御承知のとおり国家公務員の給与につきましては、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づきまして、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準に均衡させることを基本として勧告を行っているところでございます。
地方交付税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に人事院事務総局給与局長出合均君、内閣府地方分権改革推進準備室長藤岡文七君、総務省自治行政局公務員部長上田紘士君、総務省自治財政局長岡本保君、総務省自治税務局長河野栄君及び文部科学大臣官房文教施設企画部技術参事官舌津一良君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○出合政府参考人 個別の給与でございましたので五万円台と申し上げたのですが、当初に認めたものでございますが、五万三千円でございます。
○出合政府参考人 先ほど先生の方からお示しになった法律を見ていただいても特例的なものでございますので、極めて少数、数例しかございません。
内閣府副大臣 林 芳正君 政府特別補佐人 人事院総裁 谷 公士君 事務局側 常任委員会専門 員 高山 達郎君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 兼行政改革推進 本部事務局次長 株丹 達也君 人事院事務総局 総括審議官 出合
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長株丹達也君、人事院事務総局総括審議官出合均君、人事院事務総局職員福祉局長吉田耕三君、人事院事務総局給与局長関戸秀明君、総務大臣官房長荒木慶司君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、総務省行政管理局長石田直裕君及び総務省自治行政局公務員部長上田紘士君
義偉君 内閣府副大臣 林 芳正君 総務大臣政務官 谷口 和史君 総務大臣政務官 土屋 正忠君 厚生労働大臣政務官 松野 博一君 政府特別補佐人 (人事院総裁) 谷 公士君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 株丹 達也君 政府参考人 (人事院事務総局総括審議官) 出合
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官株丹達也君、人事院事務総局総括審議官出合均君、事務総局職員福祉局長吉田耕三君、事務総局人材局長鈴木明裕君、事務総局給与局長関戸秀明君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、自治行政局公務員部長上田紘士君、財務省主計局次長松元崇君及び厚生労働省大臣官房審議官村木厚子君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
度等改革推進室 長 上田 紘士君 内閣官房内閣審 議官 兼行政改革推進 事務局公益法人 制度改革推進室 長 中藤 泉君 内閣府市場化テ スト推進室長 河 幹夫君 人事院事務総局 総括審議官 出合
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 評価制度、先ほど先生からお話ありましたように、現在試行をしております。三百六十度評価、部下が上司を評価するという、民間企業でも幾つかの企業が実際に行っている手法であるというふうに認識しております。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大藤俊行君、内閣官房内閣審議官上田紘士君、内閣官房内閣審議官中藤泉君、人事院事務総局総括審議官出合均君、人事院事務総局給与局長関戸秀明君、内閣府規制改革・民間開放推進室長田中孝文君、内閣府市場化テスト推進室長河幹夫君、内閣府政策統括官東良信君、防衛庁防衛局長大古和雄君、防衛施設庁長官北原巖男君、総務省大臣官房審議官久元喜造君、外務省北米局長河相周夫君
○出合政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務員法、先ほどもお話のございましたように二十二年の十月にできておりますが、戦前の天皇の官吏という身分的な官吏制度を改めて、新しく、日本国憲法を受けまして、国民に対して公務の民主的かつ能率的な運営を保障するということを目的として現行の公務員制度をつくっております。
(大島(敦)委員「それもお願いします」と呼ぶ) それでは、まず出合総括審議官は今までのここに至る経緯を御説明して、そして、竹中大臣に答えていただきます。